この度、NPO法人日韓文化交流会の会員規約を改定いたしました。
新しい規約全文はこちらからご覧いただけます。
変更となりました内容は下記の通りです。
第3条(入会の審査及び拒否)
当法人は、入会申し込みを行った者が次のいずれかに該当すると判断した場合、入会可否を決定する審査をその者に義務付ける、又は当法人への入会を承認しない場合がある。
- 過去(入会申し込みをした時点を含む)に本規約の違反等により、当法人の入会承認が取り消され、又は処分とされた事がある場合。
- 入会申し込みの内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合。
- 当法人の趣旨と目的を理解せず、当法人の活動への支援を継続できないと判断される場合。
- 当法人への入会・退会を繰り返し、変則的な会員活動を行った場合。
- 退会後の再入会においては運営委員会に諮り再入会の可否を審査するものとする。
- その他、当法人が会員とする事を不適当と判断する場合。
- 過去に会費を滞納した履歴がある場合。
- 未成年者の入会申込みに関し、保護者の同意を得ていない場合。(申込者は申込時点で当会に対し、保護者の同意があることを保証するものとする。)
当法人は、入会を承認した後でも、承認した会員が前項各号のいずれかに該当する事が判明した場合には、入会及び会員継続の撤回を行うことができるものとする。その場合、既に納入した入会金、月会費等の返却は行なわないものとする。
第6条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期限は、入会日の一年後の前月末日とする。但し、入会日が21日以降の場合は、入会日の一年後の月末日とする。
(例:入会日=2017年3月20日 → 有効期限=2018年2月28日;入会日=2017年3月21日 → 有効期限=2018年3月31日
入会後、会員資格は1年毎の更新によって継続することができる。有効期限満了の月の10日までに会員から特に申し出がない限り、会員資格継続の意思があると見なし、自動更新となる。但し、当法人が更新を認めない場合はその限りではない。
第7条(会員の義務等)
入会後、会員証で示す有効期限までは会費納入の義務が発生する。
(会員資格継続の意思があると見なされて自動更新された場合も同様です)
会員は、当法人から付与された会員証、会員番号及びパスワードを自己の責任で管理するものとし、これらの管理不十分、使用上の過誤、第三者により会員に損害が生じた場合、当法人は一切の責任を負わないものとする。会員は、当法人から付与された会員証、会員番号および、パスワードを第三者に譲渡、貸与、名義変更してはならない。会員は氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、その他入会申し込み時に当法人に届け出た内容につき、変更が生じた場合は速やかに当法人に変更手続きし、届出を行うものとする。会員が、前項の届けを怠った結果、当法人からの告知等が会員に到達しなかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
第8条(退会)
会員は当法人からの退会を希望する場合、有効期限満了月の10日までにメールまたは電話で退会の意思を伝えるものとする。
但し、第6条の定めにより会員資格が1年毎の更新のため、年度の途中での退会はできない。また、第7条に示すように会員証に示される有効期限までの会費納入の義務は免れず、その全額を納入しなければ退会の手続きは完了しないものとする。また、次年度は滞納が解消されていない限り会員資格の更新は承認しない。
第17条(合意管轄他)
当法人と、会員の間でトラブルが生じた場合、速やかに双方話し合い、協議のもと解決する事とする。また、本規約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。